特定技能外国人人材のご紹介から生活の支援、出入国管理庁への書類などフルサポートいたします。
1.特定技能制度とは
中⼩・⼩規模事業者をはじめとした人⼿不⾜は深刻化しており、我が国の経済・社会基 盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のため の取組を⾏ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一 定の専門性・技能を有し即戦⼒となる外国人を受け⼊れていく仕組みを構築するために特 定技能制度が創設されました。
「特定技能」には、2種類の在留資格があります。 「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識⼜は経験を必要とする技能 を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、特定技能2号」は特定産業 分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能1号のポイント
2.特定技能外国人人材紹介
サービス
ご登録をして頂いた企業様のニーズにあった人材をご紹介させていただきます。
採⽤までの流れ
3.特定技能外国人支援サービス
特定技能外国人の採用には下記の支援が義務とされています。
弊社は、15年以上外国人人材の⽣活と仕事のサポートを⾏ってきた実績と登録支援機関としての認定を受けています。支援の委託だけのご要望にも対応しております。
4.特定技能在留資格申請サービス
特定技能外国人の採用には、⼊国管理局へ「特定技能」の在留資格変更許可申請が必要です。
特定技能受入機関申請の取次を
承ります。
当社が「登録支援機関」として、出⼊国在留管理庁へ各種書類の申請取次を承ります。当社にて貴社作成の申請書類を確認後、双⽅でチェックを⾏い、当社の申請取次資格者が出⼊国在留管理庁へ提出いたします。
(申請書類作成代⾏は⾏政書⼠の独占業務です。)
※出⼊国在留管理庁より「申請等取次者証明書」が発⾏された当社スタッフが取次ます。
※特定技能支援実施業務委託サービスのご契約企業のみ承ります。
※特定技能在留資格の取得を保証するものではありません。
申請書類作成の代⾏を委託さえたい場合は、当社提携⾏政書⼠による申請書類作成及び申請を承ります。
貴社と⾏政書⼠との直接契約となります